お取引先の役職者の方から名刺などを頂いた際の肩書きの問題ですが、時に注意が必要となります。
「株式会社」での肩書きですが、法律上、代表権を持つ者は「代表取締役」として登記された方となります。
単なる「取締役」の方にはその会社での代表権はありません。
また、法律上では、その会社の中で独自に会長、社長、専務、常務等の呼称を付けた場合には、その呼称での意味はないものとなります。
ただし、実際の会社運営において、「代表取締役」が「会長」、平の「取締役」が「社長」と称すること自体は可能ですし、よくあるケースです。
似ているようで異なる肩書きとしては、「代表取締役社長」、「取締役社長」といった呼称があるようですが、代表権がを有しない社長ということは通常では考えられませんから、「代表取締役社長」という呼称は株式会社では適切となります。
「合同会社」の場合であれば、本来は「社員」が原則、各自が代表権を持ちますので、「業務執行社員」、「代表社員」は「必須」とはされていませんので、「社員」、または「業務執行社員」という呼称であっても「代表権」を持った「取締役」です。
更に、「業務執行社員」が複数人の場合には、「代表社員」を選任することが可能です。
代表社員を選任した際には、「代表社員」お一人だけが会社の代表権を持ちます。
時に、「代表社員」が「代表取締役社長」、「社長」としている事例もあるようですが、「代表取締役社長」は明らかな間違いであり、「社長」については別に定めることで可能です。